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経営・開業

施術録(カルテ)テンプレート【保険用・自費用】

療養費の受領委任を取り扱う施術所には、施術録(カルテ)の作成・保管が求められます。厚生労働省の様式参考例の記載・整備事項をもとにA4印刷用に整理した「保険施術用」と、自費メニューの記録に使える「自費施術用」の2種類のWordテンプレートを無料でダウンロードできます。院名を入れて編集するだけで、そのまま使えます。

ダウンロード

以下のボタンからWord形式(.docx)でダウンロードできます。メール登録などは不要です。

解説

施術録はなぜ必要?療養費請求の「根拠」になる書類

施術録は、受領委任の取扱規程(平成22年5月24日付け保発0524第2号「柔道整復師の施術に係る療養費について」別添2)に基づき、療養費の支給対象となる施術について患者ごとに作成が求められる記録です。療養費支給申請書は施術録をもとに作成することが前提とされているため、施術録には申請書よりも詳しい記載が必要です。記載が不十分な場合、保険者から見て「根拠のない請求」となり、返戻や返還請求につながるおそれがあります。

保険施術と自費施術は「区別して」作成する

保険施術(療養費)の施術録と自費施術の記録は、区別して作成することとされています。1つの様式に混在させると、施術内容と請求の対応関係が不明瞭になり、個別指導などの際に説明が難しくなります。本テンプレートは最初から「保険施術用」と「自費施術用」の2種類に分かれているため、この区別をそのまま運用に落とし込めます。

書き方のポイント:負傷原因は1部位目から記載する

療養費支給申請書では、3部位目を所定料金の100分の60により算定する場合に負傷原因の記載が求められますが、施術録では負傷部位数に関係なく1部位目から負傷原因の記載が必要です。「2部位以下なら負傷原因は不要」というのは申請書と施術録を混同した誤解なので注意してください。負傷原因は「いつ・どこで・どうして」が分かるように具体的に記載します。また、症状の経過は来院のつど記載するのが望ましく、症状に変化があった場合や新たな負傷が生じた場合は必ず記録します。

保存期間は施術完結の日から5年間

施術録は、施術が完結した日から5年間の保管が必要です。本テンプレートにも保管期間の注記を入れています。なお、テンプレートには令和6年12月の健康保険証の新規発行終了に対応した「資格確認方法」欄(マイナ保険証/資格確認書)を設けています。公式の様式参考例そのものが必要な場合は、厚生労働省のサイトからダウンロードできます。

よくある質問

施術録(カルテ)の保存期間はどのくらいですか?
施術が完結した日から5年間の保管が必要です。受領委任の取扱規程に基づくもので、施術が続いている患者の施術録は、施術完結後に5年間の起算が始まります。
保険施術と自費施術で施術録を分ける必要はありますか?
はい。受領委任の取扱いでは、保険施術(療養費)と自費施術の施術録は区別して作成することとされています。本ページのテンプレートは保険用・自費用の2種類に分かれています。
負傷原因は何部位目から記載が必要ですか?
施術録には負傷部位数に関係なく1部位目から記載が必要です。療養費支給申請書で負傷原因の記載が求められるのは3部位目以降を算定する場合ですが、施術録は申請書より詳しい記載が前提のため、1部位目から「いつ・どこで・どうして」を記録します。
このテンプレートは公式様式ですか?
いいえ。厚生労働省「(様式参考例)施術録」の記載・整備事項をもとに、整骨院ラボがA4印刷・手書き運用向けに整理した参考様式です。公式の様式参考例は厚生労働省のサイトで公開されています。