交通事故集患における「施術同意」とは、自賠責保険または任意自動車保険の対人賠償で整骨院が施術費用の支払いを受ける前提として、患者本人および損害保険会社から施術内容・継続・費用負担に関する同意を得るプロセスのことです。
主要データ
- 自賠責保険 傷害部分の支払限度額:120万円(国土交通省 自賠責保険・共済ポータルサイト「よくあるご質問」)
- 交通事故 負傷者数(令和7年・2025年):338,508人(警察庁交通局「令和7年における交通事故の発生状況について」(2026年2月26日公表))
- 任意自動車保険 対人賠償責任保険 支払件数 合計(2024年度):317,836件(損害保険料率算出機構「自動車保険の概況」2025年度版(2024年度統計)第14表)
同意書なしで施術を続けた院が直面する現実
見落とされやすい論点だ。
「事故患者だから保険会社が全部払ってくれる」と受け止め、施術録に同意確認の記録を残さないまま数か月通院してもらった結果、示談直前になって損害保険会社から「施術の必要性について同意した事実が確認できない」と一括支払い拒否の連絡が入ることがあり、交通事故対応に不慣れな整骨院では同種の行き違いが繰り返されやすい。
影響は小さくない。
回収できないまま焦げ付いた施術費用は患者本人への請求に切り替えるしかないが、示談後の患者から「聞いていない」と返された場合には実務上の回収可能性が大きく下がるため、現場の資金繰りやスタッフ対応まで一気に重くなっていく。
争点は、同意をどう示すかだ。口頭で「よろしくお願いします」と伝えられただけでは、後から確認できる証拠が残らない。担当者が変われば、なお不安定になる。
「前任者との話はわからない」と言われた時点で、院側の説明は弱くなりやすい。ここで差が出る。
令和7年(2025年)の交通事故負傷者数は338,508人(警察庁交通局「令和7年における交通事故の発生状況について」2026年2月26日公表)にのぼり、交通事故患者の潜在的な集患機会は依然として大きい一方で、同意管理を誤ればその機会がそのまま未回収リスクへ反転するため、入口段階での確認体制が経営面の分かれ目になっている。
施術同意とはどういう意味か?その定義と法的な根拠
まず整理したい。
施術同意とは、患者本人が施術を受けることに同意し、かつ費用負担の関係者(損害保険会社または加害者)が施術費用の支払いに同意することの両方を指す。交通事故では、この二層がそろってはじめて費用回収の前提が整う。
ここは混同が起きやすい。柔道整復師が健康保険(療養費)の受領委任払いで行う施術同意とは構造が異なるためであり、健保の受領委任では保険者(健保組合・協会けんぽ)への支払委任と施術同意が一体の書式になっているが、自賠責・任意保険対応では健保ではなく損害賠償の枠組みで動く以上、確認すべき相手も記録の意味も変わってくる。
施術録への記録根拠は柔道整復師の施術に係る療養費通知(厚生労働省)であり、施術が完結した日から5年間の保存が義務付けられている(厚生労働省「柔道整復師の施術に係る療養費について(通知)」)。交通事故対応でも、この施術録に同意の事実と内容を残す運用が基本になる。
要するに、交通事故集患での施術同意を「健保の同意書と同じ感覚でよい」と捉えるのは適切ではなく、健保切替が発生する場面であっても元が自賠責案件なら同意の構造そのものが異なるため、院長が違いを把握していなければ返戻や未回収のリスクは残り続ける。
なぜ損害保険会社からの同意取得が集患の生命線になるのか?
件数を見るとわかりやすい。
任意自動車保険の対人賠償責任保険の支払件数は2024年度で317,836件(損害保険料率算出機構「自動車保険の概況」2025年度版(2024年度統計)第14表)にのぼる。この件数の多くで「一括対応」が取られており、損害保険会社が加害者に代わって施術費用を直接整骨院に支払う形になる。
ただし、一括対応を開始するかどうかは損害保険会社の裁量であり、会社が「施術の必要性を認める」と判断した時点で一括対応の連絡が入って事実上の施術同意となる一方、電話連絡だけでは書面上の根拠が残らないため、担当者ベースの口頭確認に依存した運営は後の行き違いで院側が不利になりやすい。
実務で機能しやすい取り方は、三段階で考えると整理しやすい。
- 患者本人の署名入り同意書:施術内容・頻度・費用の概算・損害保険会社への情報提供に同意する旨を記載した書式。初診日に取得する。
- 損害保険会社の一括対応確認書面:電話連絡に加え、FAXまたはメールで一括対応開始の確認を書面化して保管する。
- 施術録への逐次記録:施術内容・患者の訴え・施術方針の変更があった日は必ず記録を更新し、同意の範囲内での施術であることを示す。
自賠責保険の傷害部分の支払限度額は120万円(国土交通省 自賠責保険・共済ポータルサイト「よくあるご質問」)であり、むちうち中心の通院であれば多くの案件はこの枠内で収まるが、施術期間が長引いて限度額に近づくと損害保険会社が「施術の継続に同意できない」として一括対応を打ち切ることがあるため、その局面まで見越して同意書を設計しておく必要がある。
同意書の具体的な取り方と施術録への記録はどうすべきか?
運用で差が出る。
患者本人への同意書は、受付時に口頭説明とセットで取得するのが現実的だ。事故直後は精神的に動揺していることが多く、複数枚の書類を一度に渡すと未記入のまま帰宅されるリスクがあるため、書式は一枚にまとめたうえで、「何に同意しているか」が患者に伝わる平易な日本語で作成しておくことが重要になる。
記載項目 | 記載内容の例 |
|---|---|
施術同意 | 柔道整復施術を受けることに同意する旨 |
費用負担先の確認 | 損害保険会社/加害者/自費のいずれかを明記 |
情報提供の同意 | 施術録・請求明細を損害保険会社に提示する旨 |
健保切替の方針 | 一括対応終了後の対応方針を事前に確認 |
記録は後から効いてくる。施術録には初診時の受傷機転・症状・施術方針を記録するだけでなく、損害保険会社との連絡日や内容(一括対応開始・期間延長・打ち切り連絡など)も時系列で残す必要があり、この積み重ねが後に柔整審査会への対応やレセプト審査で問題が生じた際の根拠となるため、様式に制限はなくても日付・施術者名・内容の三要素が判読できる状態は最低条件である。
一括対応が拒否・打ち切りになったとき、どう判断すべきか?
順番が大切だ。
損害保険会社が途中で一括対応を打ち切る理由は主に三つある。施術期間が症状に対して過長と判断された場合、施術の必要性を裏付ける医師の診断書が出ていない場合、そして患者の通院頻度が損害保険会社の内部基準を大幅に超えた場合だ。
打ち切りの連絡が来た段階で院長がまず行うべきなのは、患者本人への状況説明と方針確認であり、健保切替を希望するなら施術同意書に「一括対応終了後は健康保険に切り替える」旨を明記しておくことで手続きを進めやすくできるが、事前記載がなければ患者が混乱し、そのまま通院を中断するおそれもある。
踏み込みすぎないことも重要だ。示談交渉に関する助言は弁護士の領域であり、整骨院が具体的な交渉手順にまで関与する場面ではないため、患者から「保険会社にどう交渉すればいいか」と相談された場合は、弁護士特約の有無を確認したうえで弁護士への相談を促す対応にとどめるのが無難である。
交通事故集患で施術同意が崩れる前に、院長が今すぐ確認すべきことは?
見るべき点は絞れる。
施術同意の管理が崩れているかどうかは、次の三つの状態で判定できる。
- 損害保険会社との連絡履歴が施術録に記録されていない
- 患者の署名入り同意書が取得できていない案件がある
- 一括対応の開始・打ち切りを口頭のみで処理している
一つでも該当するなら、現在の運用はすでにリスクを抱えている。交通事故患者の通院が月単位で続く案件ほど、示談直前に「同意の証明が取れない」という事態は起こりやすい。
着手は早いほうがよい。同意書の書式を整え、施術録への記録ルールをスタッフ全員が守れる状態にしたうえで、既存の交通事故患者の同意書がそろっているかを棚卸しし、未取得が複数件見つかったなら、それは単なる制度理解の不足ではなく運用設計の欠落である可能性が高いため、書式をさかのぼって整備し、損害保険会社への確認も改めて書面で取ることが先決となる。



