交通事故集患における「回収率」とは、整骨院が獲得した交通事故患者から実際に自賠責保険や任意保険の施術費用を回収できた割合のことだ。集患数そのものではなく、施術費用が最終的に入金されるまでの一連のプロセスの健全性を測る経営指標である。

主要データ

  • 自賠責保険 傷害部分の支払限度額:120万円(国土交通省 自賠責保険・共済ポータルサイト「よくあるご質問」)
  • 交通事故 負傷者数(令和7年・2025年):338,508人(警察庁交通局「令和7年における交通事故の発生状況について」2026年2月26日公表)
  • 任意自動車保険 対人賠償責任保険 支払件数 合計(2024年度):317,836件(損害保険料率算出機構「自動車保険の概況」2025年度版(2024年度統計)第14表)

「患者を集めた=売上になった」という誤解が回収率問題の入口だ

入口はこの誤認にある。交通事故集患に力を入れ始めた院が最初につまずきやすいのは、「患者は来ているのに入金がない」という状態であり、実際に月に十数件の交通事故患者を集患していた院でも、示談が長引いた案件や弁護士特約の手続き漏れが重なった結果、数か月分の施術費用が未収のまま積み上がり、しかも院長が集患数だけを経営指標として見ていたため、異変への気付きが遅れた例がある。

ここが本質だ。交通事故対応では、施術費用の入金が健保切替の保険請求のように単線的に進むわけではなく、損害保険会社とのやりとり、示談の進行、弁護士介入の有無といった複数の条件に左右されるため、集患数はあくまで「受注件数」にとどまり、経営に直結するのは最終的にどれだけ回収できたかという指標にほかならない。

回収率の正確な定義とは何か?

定義は明快だ。回収率とは、施術を提供した交通事故患者に対して請求した施術費用の総額のうち、実際に入金が完了した金額の割合を指す。計算式で示せば以下の通りだ。

指標

内容

請求総額

交通事故患者に発行した施術費用の合計(損保会社・患者自身への請求を含む)

回収済み金額

損保会社・患者から実際に入金された施術費用の合計

回収率

回収済み金額 ÷ 請求総額 × 100(%)

注意点は単純ではない。たとえ示談が成立していても、その事実だけで回収率に計上できるわけではなく、示談成立後にも損保会社の社内処理や振込時期のずれが起こりうるうえ、過失割合が固まらないまま施術が進んでいた案件では、示談段階で請求額が見直されることもあるため、分母にいつ算入するかという院内ルールを先に定めておかなければ、この指標は数字として存在していても実務では機能しない。

なぜ「自賠責の上限120万円」を超えると回収リスクが変わるのか?

焦点は120万円の壁だ。自賠責保険の傷害部分の支払限度額は120万円だ(国土交通省 自賠責保険・共済ポータルサイト「よくあるご質問」(支払限度額))。この枠内であれば、自賠責を先行して請求することで施術費用の回収は比較的進めやすい。だが、施術期間が長引いて120万円を超えると、超過分は任意保険の対人賠償責任保険で処理されることになり、その支払いは示談成立が前提となるため、交渉が長期化した瞬間に未回収リスクの性質が大きく変わる。

母数も無視できない。2024年度における任意自動車保険の対人賠償責任保険の支払件数は317,836件(損害保険料率算出機構「自動車保険の概況」2025年度版(2024年度統計)第14表)にのぼり、令和7年(2025年)の交通事故負傷者数は338,508人(警察庁交通局「令和7年における交通事故の発生状況について」(2026年2月26日公表))であることから、負傷者の相当数が任意保険の対人賠償対象に入っている可能性が読み取れ、整骨院が受け入れる交通事故患者も当然その母数の中に含まれる。

見落とせない論点だ。つまり、「自賠責の120万円を超える見込みがある患者」であれば、施術開始前の段階で任意保険の対応可否と弁護士特約の有無を確認しておくことが、回収率管理の実務においてきわめて重要になる。ここを曖昧にしたまま進めると、後半で資金繰りの負荷が一気に表面化する。

回収率という概念が整骨院業界で使われるようになった背景

使われ始めた理由は歴史にある。2000年代前半、交通事故集患は整骨院経営の有力な収益源として急速に広がり、当時は施術費用の請求から入金までの流れも比較的単純だったため、回収という視点を前面に置かなくても経営が回っていた院は少なくなかったが、損保会社の支払い審査が厳格化し、さらに弁護士が介入する案件が増えるにつれて、「集めたのに入金されない」という問題が徐々に顕在化していった。

転換点はそこだ。施術録の不備を理由とした損保会社からの支払い拒否や、患者が途中で健保切替を求めてきた際の対応遅れが未収金の蓄積につながったことで、現場では集患数だけでは実態を把握できないという認識が広がり、経験を積んだ院ほど「集患数」より「回収率」を管理指標として重視するようになった。これは経営管理が一段深まったことを示す動きだ。

現場で回収率はどう使われているか?どの数値を見るべきか?

実務の軸は二つある。現場での使い方は大きく分けて、月次の未回収件数と金額のモニタリング、そして年間累計での回収率の確認の二本立てであり、前者は資金繰りへの影響を早めに捉えるために用いられ、後者は交通事故対応を今後も経営戦略として継続するかを判断する材料として位置付けられている。

案件ごとの差は大きい。施術終了から示談成立、さらに入金完了までに要する期間は一様ではなく、弁護士介入のない比較的シンプルな追突案件なら数か月以内でまとまることがある一方、過失割合が争点化した案件や後遺障害の等級認定が関わる案件では1〜2年以上かかることも珍しくないため、公的統計が十分にそろっていない現場では、「施術終了から6か月以内に入金が確認できた件数の割合」を短期回収率として独自に追っている院もある。

用語の整理も欠かせない。関連用語と混同すると判断を誤りやすいため、まずは違いを明確にしておく必要がある。

用語

定義

回収率との違い

集患数

新規交通事故患者の獲得人数

回収率は集患数に対する入金完了率。集患数が多くても回収率が低ければ経営リスクになる

請求額

損保会社・患者に請求した施術費用の総額

回収率は請求額に対する回収額の比率であり、請求額の多寡とは独立した指標

未収金

請求済みだが入金されていない金額

回収率が下がると未収金が積み上がる。未収金は貸借対照表上の未収入金として計上される

返戻

健保レセプトが審査機関から戻される処理

交通事故の自賠責・任意保険請求には柔整審査会経由の返戻は存在しない。混同しやすいが別概念

示談

加害者側と被害者側が損害賠償の内容で合意すること

示談成立は回収率改善の前提条件だが、示談成立=回収完了ではない

誤解しやすい点もある。よく「交通事故は自賠責さえ押さえれば安全」と言われるが、その見方は任意保険との接続や示談の長期化による資金回収の遅れを十分に織り込んでおらず、実際の回収率管理では、自賠責の上限に達する前と後で見るべき論点が変わることを前提に、運用ルールを切り替えていかなければならない。

加えて、記録の精度は軽視できない。施術録の記載水準は回収率に直結しており、損保会社の支払い審査で問題化しやすいのは、施術内容と損傷部位の対応関係が施術録上で十分に示せないケースであるうえ、施術が完結した日から5年間の施術録保存義務(厚生労働省「柔道整復師の施術に係る療養費について(通知)」)は、交通事故対応において回収率を守るための実務的な防衛線としても機能するため、過失割合や後遺障害の認定が争点になった場面で、施術録が資料としてどこまで役立つかが示談の流れに影響することもある。示談交渉そのものは弁護士の領域であり、院が踏み込む範囲ではない。だが、施術録の精度向上は院の責任範囲だ。

現場感覚を一言でいえばこうなる。ベテランの交通事故対応院長はこう話す。「集患の数字を追うな。回収が終わった件数を数えろ」。交通事故集患の経営評価は、入金が確定した時点から始まる。その認識が出発点だ。