整骨院の交通事故対応|自賠責の同意書の取り方と書類管理の実務

整骨院が交通事故患者の自賠責請求を適切に行うには、初診時の同意書取得と書類管理の手順を体系化することが、請求トラブルを防ぐ唯一の方法だ。

主要データ

  • 自賠責保険 傷害部分の支払限度額:120万円(国土交通省 自賠責保険・共済ポータルサイト「よくあるご質問」(支払限度額))
  • 任意自動車保険 対人賠償責任保険 支払件数 合計(2024年度):317,836件(損害保険料率算出機構「自動車保険の概況」2025年度版(2024年度統計)第14表)
  • 交通事故 負傷者数(令和7年・2025年):338,508人(警察庁交通局「令和7年における交通事故の発生状況について」(2026年2月26日公表))

同意書を後回しにすると何が起きるか?

見過ごせない論点だ。交通事故対応の同意書は「あとで取ればいい」と受け止められやすいが、実際にはそう単純ではなく、損害保険会社への請求段階で不備が見つかると、書類だけでなく施術録との整合性まで確認対象となるため、支払いが止まる要因になりかねない。

現場で起こりやすいのは、来院当日に患者が「加害者側の保険会社が対応してくれると言っている」と話し、院側もその言葉を前提に保険会社との連絡を優先してしまい、同意書の取得を後日に回してしまう流れである。だが、損害保険会社は施術所との直接契約者ではなく、施術を受けた被害者本人が施術費用を請求する仕組みが自賠責請求の基本構造であるため、被害者の同意がなければ院側は請求の前提を欠くことになる。

影響は小さくない。同意書がないまま施術を継続すると、患者が途中で任意保険会社との示談を進め、施術費用が示談金に含まれないまま話がまとまってしまうことがあり、そうなると施術費の回収は一気に難しくなる。令和7年(2025年)の交通事故負傷者数は338,508人(警察庁交通局「令和7年における交通事故の発生状況について」(2026年2月26日公表))に上るため、交通事故患者を受け入れる整骨院にとって、同意書管理は単なる事務作業ではなく経営の土台となっている。

自賠責請求における同意書の位置づけとは?

押さえるべき前提がある。自賠責保険の傷害部分の支払限度額は120万円(国土交通省 自賠責保険・共済ポータルサイト「よくあるご質問」(支払限度額))と定められており、この枠内に施術費・通院交通費・休業損害が含まれる。

整骨院が自賠責保険から施術費を回収するルートは大きく3つに分かれる。

請求ルート

請求主体

同意書の役割

被害者請求(直接請求)

被害者(患者)本人

患者が施術費領収書・明細書を保険会社へ提出するための前提。院が書類作成を補助する

加害者請求(任意保険一括払い)

加害者側の任意保険会社

任意保険会社が一括払いする際に、患者の「施術費の請求委任同意」が必要

施術所が請求を代行(一部ケース)

患者の委任を受けた施術所

患者から請求行為の委任を受けたことを証明する書類として同意書が必須

要するに、どの請求ルートを選ぶ場合でも患者本人の同意なしに施術費は動かず、同意書は単なる院内保管用の紙ではない。請求行為そのものを支える根拠文書であり、実務の起点となる書類である。

同意書に盛り込むべき5つの記載項目

書式設計が分かれ目になる。市販の書式をそのまま使っても足りるとは限らず、損害保険会社が後日確認した際に「同意の範囲が不明確」と受け取られないよう、必要事項をあらかじめ整理した独自書式を準備しておくほうが、現場では運用しやすい。

  1. 患者の氏名・住所・生年月日・連絡先:本人特定のため。免許証等で確認した旨を施術録に記載する
  2. 事故発生日・発生場所・事故状況の概要:施術の起点となった事故を特定する。警察の受理番号があれば併記する
  3. 施術費用の請求に関する同意の範囲:「損害保険会社に対し施術費明細を開示すること」「必要に応じて施術録の写しを提供すること」を明示する
  4. 健康保険との二重請求をしない旨の確認:自賠責・任意保険での請求中は健保を使わないことの確認。健保切替の際は改めて同意を取り直す
  5. 患者の自筆署名・日付:日付は初診日と一致させる。後日記載のトラブルを防ぐため、来院当日に署名してもらう