整骨院における「一括払い」と「自費移行」の違いとは、損害保険会社が施術費用を直接立替払いする仕組みが「一括払い」であり、その終了後に患者が自己負担で施術を継続する形態が「自費移行」です。両者は対になる概念であり、切替のタイミングと手続きを誤ると未収金リスクが直撃します。
主要データ
- 自賠責保険 傷害部分の支払限度額:120万円(国土交通省 自賠責保険・共済ポータルサイト「よくあるご質問」)
- 交通事故 負傷者数(令和7年・2025年):338,508人(警察庁交通局「令和7年における交通事故の発生状況について」(2026年2月26日公表))
- 任意自動車保険 対人賠償責任保険 支払件数(2024年度):317,836件(損害保険料率算出機構「自動車保険の概況」2025年度版(2024年度統計)第14表)
「一括払いが終わったら通院もおしまい」という誤解が未収金を生む
まず押さえたい点がある。
損害保険会社から「一括払い終了のご連絡」が届いた翌週、患者が「もう保険使えないんですよね?」と言い残して来なくなる場面は珍しくないが、その背景には患者の自己判断だけでなく、院長側が一括払いと自費移行の違い、そして終了後も継続の選択肢があることを十分に伝え切れていなかった事情が重なっている。
一括払い終了は「施術の終了」を意味しない。にもかかわらず、多くの院ではこの二つが半ば同義のように扱われている。ここが盲点となる。
要するに、一括払い終了後も症状が残存している限り施術を続ける実務上の根拠は残り得るため、切替の仕組みと説明の順番を事前に整えている院とそうでない院とでは、通院継続率だけでなく未収金の発生しやすさや収益の安定性まで差が出てくる。経営上の分かれ目だ。
一括払いとはどういう仕組みで、なぜ終わるのか?
仕組みの理解が先だ。
一括払い(一括対応)とは、任意自動車保険会社が被害者に代わって自賠責保険分も含めた施術費用をまとめて整骨院に直接支払う仕組みで、患者は窓口で費用を払わずに施術を受け続けられる一方、保険会社にとっては示談前の仮払いにあたるため、法的義務ではなく任意の便宜対応として運用されている。
終了理由は一つではない。
代表的なのは、(1)保険会社が「症状固定」と判断した場合、(2)自賠責保険(国土交通省 自賠責保険・共済ポータルサイト「よくあるご質問」)の傷害部分の支払限度額である120万円に達した場合、(3)保険会社が施術継続の必要性に疑義を示した場合であり、いずれも「医学的に回復した」という証明ではなく、あくまで保険会社側の支払判断として整理すべきものだ。
ここで差がつく。
施術録に症状の残存が継続して記録されていれば、一括払いが終了したあとでも施術継続の根拠が直ちに失われるわけではないが、この点を前もって患者へ説明していない院では、終了通知がそのまま通院離脱の合図になりやすい。実務では見過ごせない。
自費移行とは何か?一括払い終了後の選択肢はいくつあるか?
選択肢は複数ある。
自費移行とは、一括払い終了後に患者が施術費用を自己負担して通院を継続することを指すが、現場では「自費に切り替えるかどうか」だけで話を終えると説明が粗くなりやすく、実際には状況に応じてほかの進め方もあり得るため、最初から整理して示すほうが混乱を防ぎやすい。
移行パターン | 概要 | 注意点 |
|---|---|---|
自費施術へ完全移行 | 患者の全額自己負担で継続 | 料金説明と同意書取得が必須 |
健保切替(健保移行) | 業務外の傷病として健康保険を適用 | 交通事故傷害との整合性に注意。第三者行為による傷病届の提出が必要 |
弁護士特約利用 | 患者が加入する弁護士特約で費用を賄う | 弁護士が介入する段階で、費用請求は弁護士経由になるケースあり |
後遺障害申請後に自費 | 症状固定・後遺障害等級認定後に自費で経過観察施術 | 施術録に症状の推移を継続記録することが前提 |
手続き面も重い。
健保切替を選ぶ場合は、患者の健保組合に対して「第三者行為による傷病届」を提出しなければならず、これを怠ると後日返戻や支払い拒否のリスクが生じるため、一括払い終了の経緯だけでなく、患者へどのような説明を行い、どの選択肢を案内したかまで施術録に残しておく必要がある。問われるのは記録の精度だ。
一括払いと自費移行、実務でどう区別して対応すべきか?
違いははっきりしている。
両者の本質的な違いを端的に言えば、「費用を誰が負担するか」と「施術継続の根拠を誰が管理するか」の二点に集約される。
一括払い期間中は保険会社が費用を負担し、施術継続の可否についても月次で確認を入れてくるため、施術管理者は照会に対して施術録をもとに回答する立場になるが、自費移行後は院長が施術の必要性を患者へ直接説明し、費用の請求と回収も院の責任で進めることになるため、損害保険会社という緩衝材が外れたぶん未収金リスクは急に高まりやすい。
切替時に最低限そろえたい書類は次の三点である。
- 自費移行に関するインフォームドコンセント記録(口頭説明では不十分)
- 自費料金表の掲示と患者への書面交付
- 施術録への「一括払い終了日・終了理由・患者への説明内容」の記載
保存義務も外せない。
施術録の記録義務については、厚生労働省「柔道整復師の施術に係る療養費について(通知)」において施術が完結した日から5年間の保存が義務付けられており、交通事故案件では示談が長引くこともあるため、単に保管しているだけでなく、必要時にすぐ参照できる状態を保っておくことが実務の前提となる。土台となる部分だ。
自賠責の上限120万円に近づいたとき、どう動くべきか?
動きは早いほどいい。
自賠責保険の傷害部分の支払限度額は120万円であり、この上限が見えてきた段階では、院として受け身で待つのではなく、保険会社の担当者に「現在の施術費累計」と「施術録上の症状残存状況」を共有したうえで、任意保険で超過分に対応できるかどうかを早めに確認しておく必要がある。
任意保険の対人賠償が適用されるケースでは、自賠責の限度額を超えた分を任意保険でカバーする流れになる。もっとも、任意保険会社の対応方針は案件ごとに異なり、一括払いの継続を打ち切って自費移行を案内してくるケースもあるため、「上限を超えたら終わり」と単純化して理解すると実務判断を誤りやすい。
ただし、踏み込みすぎは禁物だ。
過失割合の判断や示談交渉の具体的な進め方については弁護士への相談を前提とするのが適切であり、院長が直接その領域に入り込むと弁護士法72条との関係でリスクが生じるため、どこまで案内し、どこから先は専門家につなぐかを明確にしておきたい。
移行前に院として整えておくべきことは?
準備は後回しにできない。
一括払い終了の連絡は突然届くことがあるため、「連絡が来てから考える」という運用では間に合わず、初検の時点から自費移行を見据えた情報提供を習慣化しておくことで、通院離脱の抑制だけでなく、その後の説明負担や院内での認識ずれも減らしやすくなる。
初回説明の段階で「保険会社の判断で一括払いが終了することがある」「その際は自費またはほかの方法で継続が可能」という二点を伝えておくだけでも、患者は終了通知を受けた瞬間に「施術も終わり」と受け取りにくくなる。小さく見えて大きい差だ。
交通事故対応に慣れた院が共通して重視しているのは、一括払い終了後の患者をどれだけ適切に継続へつなげられるかで採算が変わるという点であり、言い換えれば、一括払いと自費移行の違いを理解することは制度知識の確認にとどまらず、説明設計と回収設計まで含めた経営判断そのものだ。



