自賠責療養費改定2025年の整骨院への影響と実務対応を徹底解説

2025年の自賠責療養費改定は整骨院の交通事故対応に直結する。施術録の記載要件と請求フローの変更点を正確に把握しないと、返戻・不支給リスクが高まる。

主要データ

  • 自賠責保険 傷害部分の支払限度額:120万円(国土交通省 自賠責保険・共済ポータルサイト「よくあるご質問」(支払限度額))
  • 交通事故 負傷者数(令和7年・2025年):338,508人(警察庁交通局「令和7年における交通事故の発生状況について」(2026年2月26日公表))
  • 任意自動車保険 対人賠償責任保険 支払件数 合計(2024年度):317,836件(損害保険料率算出機構「自動車保険の概況」2025年度版(2024年度統計)第14表)
  • 柔道整復療養費 総額(令和3年度):2,867億円(厚生労働省 保険局調査課「柔道整復、はり・きゅう、マッサージ、施術用装具に係る療養費の推移(推計)」)

「請求が通ったはずなのに全額返戻」——現場で何が起きているのか?

見落としやすい点だ。交通事故患者を受け入れた直後から施術を開始し、損害保険会社に療養費を請求したところ数週間後に全額返戻の通知が届く、しかも確認してみると施術録の記載が不十分であった、または改定後の請求様式に対応できていなかったというケースが、2025年の自賠責療養費改定以降、一定数の整骨院で発生している。

原因は単純ではない。返戻の背景には、制度改定の内容をおおまかに把握しただけで請求フロー自体は従来のまま運用してしまったという事情があり、知識の不足のみならず、受付から記録、書類作成、提出確認までを含む院内オペレーション全体が更新されていなかった点が大きい。

そこで必要になるのが再点検であり、改定内容を確認したうえで施術録・同意書・請求書類の三点セットを現行ルールに合わせて整え直し、どの場面で何が変わったのかを現場の手順に落とし込むことが出発点となる。ここが基礎だ。

なぜ2025年に自賠責療養費の改定が行われたのか?

背景は一つではない。自賠責保険の療養費体系は、長年にわたって健保の柔道整復療養費とは独立した仕組みで運用されてきたが、近年は交通事故施術をめぐる不正請求への監視強化と、施術の透明性確保を求める損害保険会社側の要請が重なったため、行政・業界団体・損保各社の三者協議が加速した。

規模を見れば重みが分かる。令和7年(2025年)における交通事故の負傷者数は338,508人に上る(警察庁交通局「令和7年における交通事故の発生状況について」(2026年2月26日公表))一方で、任意自動車保険の対人賠償責任保険の支払件数は2024年度で317,836件(損害保険料率算出機構「自動車保険の概況」2025年度版(2024年度統計)第14表)に達しており、交通事故対応は整骨院経営にとって無視できない領域となっている。

改定の方向性も整理しやすい。こうした状況を受けて示された2025年の改定では、「施術録の記載基準の厳格化」「支払い要件の明確化」「審査書類の電子化推進」が柱とされており、健保の受領委任ルールとの整合性を意識した運用へ寄せていく意図もうかがえる。流れは明白だ。

2025年改定で整骨院の実務はどう変わったか?

変化は実務の中心に及ぶ。改定の影響が大きいのは、施術録の記載要件と損害保険会社への請求フローである。

施術録については、初検時の受傷機転・受傷部位・施術内容の記録だけで足りるわけではなく、経過ごとの症状変化まで継続して残すことが実質的に求められるようになっており、損保の調査担当者が施術録の開示を求めるケースも増えているため、記載が曖昧なままでは返戻にとどまらず、調査対象となる可能性まで意識しておく必要がある。

書類面の負担も軽くない。請求書類では、施術証明書の様式変更に対応できていない院が見られ、特に施術期間の延長を求める場合に必要な「経過報告書」の書式や添付タイミングを誤ると、損保審査の段階で支払保留となる。自賠責の傷害部分の支払限度額は120万円(国土交通省 自賠責保険・共済ポータルサイト「よくあるご質問」(支払限度額))と定められているが、現場で先に問題化しやすいのは限度額ではなく書類不備であり、それが支払い停止の入口になっている。

さらに、自賠責から健保へ切り替える患者への対応では、同意書をいつ取得するか、どの段階で手続きを進めるかによって必要書類の流れが変わるため、示談前後のフェーズごとの差異を院内で共有しておかなければ、受付と請求担当の認識がずれて処理が止まりやすい。ここは分岐点である。

令和8年7月の健保改定との連動をどう読むべきか?

この論点は慎重に見たい。自賠責療養費の2025年改定と並行して、本文中では健保側でも令和8年7月に療養費の改定が施行され、初検料は1,550円から1,560円へ、再検料は410円から420円へと改定され、再検料の算定要件も「最初の後療日のみ」から「初回および2回目の後療日」へ拡充されたとしている(厚生労働省 保発0601第4号(令和8年6月1日)/令和8年7月1日施行)。

ただし、制度改定に関する情報は公表資料の確認が前提であり、自賠責と健保は制度上は別であっても、整骨院の請求実務では両者が接続する場面があるため、自賠責で受け入れた交通事故患者が途中で健保切替となるケースでは、どの基準で再計算するのか、どの時点のルールを適用するのかを資料に基づいて確認しながら進める姿勢が欠かせない。

そのうえで、システムへの反映漏れは避けたい。令和3年度の柔道整復療養費総額は2,867億円(厚生労働省 保険局調査課「柔道整復、はり・きゅう、マッサージ、施術用装具に係る療養費の推移(推計)」(医療保険に関する基礎資料〜令和3年度の医療費等の状況〜))に達しており、療養費の適正化を求める流れが続くなかでは、制度差を曖昧にしたまま運用するより、確認できる資料に沿って算定と記録をそろえることのほうが重要になる。そこが要点だ。

今後のスケジュールを踏まえて整骨院はいつ動くべきか?

先手が重要になる。自賠責療養費をめぐる行政や損保の運用は、一度確認したら終わりという性質のものではなく、損保各社の審査基準が個別に更新されることもあるため、半年から1年単位で書類要件の見直しが起こりうるうえ、厳格化のタイミングが事前に十分共有されない場合もあり、気づいたときには旧様式で請求していたという事態が生じやすい。

日々の備えは地味だが効く。損保各社から届く通知文を廃棄せずにファイリングし、担当者レベルで内容を確認する習慣を持つこと、さらに柔整審査会や都道府県の柔道整復師会が開催する勉強会に参加して変更点を継続的に拾うことが、現場のずれを小さくする現実的な方法となる。

加えて、弁護士特約を使う患者が増えている点も実務への影響が小さくなく、窓口が弁護士に移ることで損保との直接のやり取りが進めにくくなる一方、施術録の開示請求が弁護士経由で届く場面では、記載の精度や時系列の整合性が院の信頼性に直結する。過失割合の判断や示談交渉の具体的な助言は弁護士へ相談すべき領域であり、院としては施術録の整備という管理可能な範囲を着実に固めることが現実的である。

院内体制を整えるための具体的な対応ステップ

優先順位を決めて進めたい。以下の順で院内を整備すると、記録・請求・引継ぎの流れをそろえやすい。

  1. 施術録のフォーマット見直し:受傷機転・受傷部位・各回の症状変化・施術内容を時系列で記載できるフォーマットに更新する。記載欄が足りない既存の用紙を使い続けている院は、早めに差し替えたい。
  2. 請求書類の様式確認:損保各社が指定する施術証明書・経過報告書の最新様式を取り寄せ、院内に常備する。様式は損保会社ごとに異なるため、取引実績のある主要損保については個別確認が必要となる。
  3. 同意書の取得フロー整備:自賠責から健保へ切り替える際の同意書を、いつ・どの書式で取得するかを院内マニュアルに明文化する。担当スタッフが変わっても同じ対応ができる体制づくりが重要だ。
  4. レセプトシステムの点数更新確認:令和8年7月改定後の初検料・再検料がシステムに正確に反映されているかを確認する。再検料の算定条件が変わっているため、特に2回目の後療日の自動算定に誤りがないかを重点的に確認したい。
  5. 損保・弁護士特約患者の対応フローを分離:弁護士特約使用の患者については、担当弁護士の事務所情報・連絡先・対応履歴を専用台帳で管理し、施術録の開示請求に速やかに対応できる状態にしておく。

着手は小さくてよい。まずは自院の施術録フォーマットを取り出し、現在の記載要件や実際の請求書類と照らし合わせて、足りない項目や運用上の抜けを洗い出すところから始めたい。書類不備は気づいた時点で修正しやすいが、気づかないまま請求を続ける状態こそが、返戻や確認依頼を招く大きな要因になりやすい。ここから動くべきだ。