自賠責における「物損」と「人身」の違いとは、交通事故の損害を「車両・財物への損害(物損)」と「人の身体・生命への損害(人身)」に区分し、自賠責保険が補償対象とするのは人身部分のみである、という制度上の根本的な区別のことです。整骨院での施術費用は「人身」に分類されて初めて自賠責の対象になります。
主要データ
- 自賠責保険 傷害部分の支払限度額:120万円(国土交通省 自賠責保険・共済ポータルサイト「よくあるご質問」(支払限度額))
- 自賠責保険 死亡部分の支払限度額:3,000万円(国土交通省 自賠責保険・共済ポータルサイト「よくあるご質問」(支払限度額))
- 自賠責保険 後遺障害(第1級)の支払限度額:4,000万円(国土交通省 自賠責保険・共済ポータルサイト「よくあるご質問」(支払限度額))
- 交通事故 負傷者数(令和7年・2025年):338,508人(警察庁交通局「令和7年における交通事故の発生状況について」(2026年2月26日公表))
- 任意自動車保険 対人賠償責任保険 支払件数 合計(2024年度):317,836件(損害保険料率算出機構「自動車保険の概況」2025年度版(2024年度統計)第14表)
「物損扱いのまま通っている」患者が持つリスクとは何か?
見逃せない点だ。受付で保険会社の担当者名と連絡先を確認しようとした場面で、患者から「まだ物損扱いになっています」と伝えられることは珍しくないが、その時点で事故区分を曖昧にしたまま施術を続けると、後日になって請求が通らない事態が起こりうるため、初動の確認不足がそのまま未収リスクへつながっていく。
結論は明確である。自賠責保険は「人の身体・生命への損害」だけを補償する制度であり、車の修理代のような財物損害、つまり物損は対象外となるため、整骨院の施術費用が自賠責の枠組みで扱われるには、患者の事故が人身損害として整理されていることが前提になる。
この認識が院内で共有されていないと、院長だけでなく受付スタッフや請求担当の判断にもずれが生じ、初回の聞き取り、保険会社への連絡、施術録の記載、請求のタイミングまで連鎖的に誤りやすくなる。結果として、数か月後に返金や未収が発生しかねない。重い論点である。
自賠責保険の補償対象は「人身のみ」――物損との境界線はどこか?
まずは制度の整理である。自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)は、自動車損害賠償保障法に基づく強制加入保険であり、他人の生命・身体への損害賠償を補償することを唯一の目的とした制度である一方、車両の損傷、ガードレールや電柱の修理代、積荷の損害といった財物損害は、制度の設計上、最初から補償対象に含まれていない。
人身損害として自賠責が補償するのは、大きく三つの区分に分かれる。
損害の区分 | 自賠責の支払限度額 | 整骨院との関係 |
|---|---|---|
傷害(ケガ・施術費など) | 120万円/被害者1名 | 施術費・通院交通費・休業損害などがここに含まれる |
後遺障害(第1級) | 4,000万円 | 症状固定後の等級認定が前提 |
後遺障害(第14級) | 75万円 | むちうち後遺症で最も多く認定される等級 |
死亡 | 3,000万円 | ― |
(国土交通省 自賠責保険・共済ポータルサイト「よくあるご質問」(支払限度額))
ここで押さえたいのは、整骨院の施術費が入るのは「傷害部分」であり、支払限度額は被害者1名あたり120万円だが、この上限は施術費だけに適用されるのではなく、通院交通費、文書料、休業損害なども合算した総額に対して適用されるため、費目ごとに別枠で使えると受け止めてしまうと、請求見通しを誤りやすいという点である。
そのため、院内では「120万円は傷害全体の上限」という理解を統一しておきたい。超過分は任意保険(対人賠償)でカバーされるのが通常の流れとなっている。境目はそこだ。
なぜ「物損扱い」と「人身扱い」が現場で混在するのか?
事情は一様ではない。交通事故の直後、警察への届け出の段階で「物損事故」か「人身事故」かが区分されるが、被害者本人が軽傷だと感じていたり、その場を早く収めたい気持ちが強かったりするために、まずは物損扱いで届け出てしまい、その後になって首や腰の痛みを自覚して院へ来る流れは、現場では繰り返し見られる。
しかし、物損の届け出のままでは交通事故証明書に「人身」の記載がなく、損害保険会社が傷害部分の自賠責請求を処理する際の根拠書類が不足しやすいため、「人身事故への切り替え手続きを先に進めてほしい」と案内され、施術費の支払いが保留状態になることがある。その間も院では施術録を整えながら経過を追う必要があり、入金時期が読みにくくなる。現場負担は軽くない。
なお、人身事故への切り替えは、被害者が診断書を警察署に提出することで進むが、事故から時間が経つほど手続きが難しくなる傾向があるため、整形外科で診断書を取得する必要がある点も含め、受傷後の早い段階で医師の確認を受けるよう患者へ案内することが、院としては実務上適切な対応となる。これは法律判断の提供ではなく、自賠責請求の前提手続きに関する一般的な案内にとどまる。
物損・人身・任意保険・自賠責の関係を整理するとどうなるか?
混同しやすい部分である。整骨院の交通事故対応で混乱が起こりやすいのは、自賠責、任意保険、物損、人身という四つの概念が同時に登場し、言葉は近く見えても補償対象と請求先が異なるためであり、受付、施術者、請求担当のうち誰か一人でも認識を取り違えると、連絡や書類準備の流れ全体に遅れが生じやすい。
区分 | 自賠責保険 | 任意保険(対人賠償) | 任意保険(対物賠償) |
|---|---|---|---|
物損(車・財物の損害) | 対象外 | 対象外 | 対象(加害者側の保険) |
人身(ケガ・施術費など) | 傷害120万円まで | 自賠責超過分を補填 | 対象外 |
人身(後遺障害) | 等級に応じて75万〜4,000万円 | 自賠責超過分を補填 | 対象外 |
任意保険の対人賠償責任保険の支払件数は、2024年度で317,836件(損害保険料率算出機構「自動車保険の概況」2025年度版(2024年度統計)第14表)に上っており、自賠責の上限120万円を超える事案が継続的に発生していることがうかがえるため、施術費が高額になりやすい長期通院案件では、自賠責の傷害限度額を超えた段階で任意保険への請求切り替えが必要になる。
だからこそ、保険会社の担当者との連絡体制は早めに整えておきたい。一方で、「一括払い対応」と呼ばれる仕組みでは、加害者側の任意保険会社が自賠責部分も含めて施術費をまとめて支払うため、院としての受け取り窓口が一本化される利点があるが、任意保険会社が一括払いを打ち切った後の扱いを患者に事前共有していないと、健保切替や自費対応の判断が遅れやすい。事前整理が欠かせない。
整骨院の施術録と請求書類で「物損・人身の区分」はどう影響するか?
確認の順番が大切だ。自賠責への施術費請求で最初に押さえるべきなのは、交通事故証明書の「事故種別」欄であり、ここが「物損」と記載されている場合、そのまま請求書類を提出しても保険会社側で傷害部分の審査が進みにくいため、書類作成より先に事故区分の確認を優先する必要がある。
施術録には、初回来院時に患者から聴取した事故状況、受傷部位、症状の経過を記載し、交通事故証明書のコピーも添付保管しておきたい。さらに、物損扱いのまま来院している患者については、人身への切り替え状況を定期的に確認し、その経緯も施術録に残しておく必要があり、保険会社からの照会、同意書の取り付け、レセプト提出といった一連の手続きは、物損から人身への切り替え完了後に進めるのが原則となる。
加えて、令和7年(2025年)における交通事故の負傷者数は338,508人(警察庁交通局「令和7年における交通事故の発生状況について」(2026年2月26日公表))であり、施術対象となりうる潜在的な来院者数は依然として多い。その受け入れを安定させるには、物損・人身の区分を初診段階で正確に把握するプロトコルを整えておくことが重要である。記録運用の差が出る場面だ。
物損扱いのまま通院が続いている患者を、今すぐどう確認すべきか?
着手は早いほどよい。交通事故対応で最初に見るべきシグナルは複雑ではなく、初診票に「物損扱い」と書かれていないか、あるいは保険会社から「人身への切り替えを確認中」といった保留連絡が来ていないか、この二点を押さえるだけでも見逃しはかなり減らしやすい。
この状態が続いている患者に対しては、警察署への診断書提出→人身事故証明書(交通事故証明書の人身記載)取得→損害保険会社への連絡という流れを患者本人に説明し、弁護士特約が使える場合には弁護士への相談を案内するのが実務的であるが、院として法律判断や示談交渉の具体的助言まで踏み込むのは避けるべきであり、その手前で適切な専門家へつなぐ姿勢が求められる。
経営面でも軽視できない。施術費の回収見込みが立たないまま施術だけが積み上がる状態は、院経営として持続的とは言いにくく、物損扱いのまま2週間以上経過している患者がいるなら、その日のうちに状況確認の連絡を入れたい。切り替え状況が宙に浮いているなら、次の対応アクションを動かす合図である。



